暴追センターとは

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都道府県暴追センター

 平成4年3月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」が施行されました。これが、いわゆる「暴力団対策法」です。
 同法第32条の3の規定により、暴力団員による不当な行為の防止と被害の救済に寄与することを目的として、都道府県暴力追放運動推進センター(略称:都道府県暴追センター)が各都道府県に一つずつ指定されています。
 都道府県暴追センターは、県民や各自治体が暴力追放運動を推進するための核となる拠点として活動しています。
 

 
 


 

主な事業

都道府県暴追センターは、各地域の核となって市民や企業等総ぐるみの暴力団排除活動の推進を行っています。
暴力団員が行う不当な行為を防止する広報活動
暴力団と対峙する企業事務所等の責任者に対する講習の実施
暴力団員からの不当な行為に関する相談活動
民間組織が行う暴力活動を助ける活動
暴力団員の不当な行為による被害者への支援活動
暴力団の事務所使用により、住民生活の平穏等が害されることの防止のための活動
少年への暴力団からの働きかけを排除する活動
暴力団員から離脱しようとする人を手助けする活動
その他

具体的な活動例

暴力相談活動

暴力団に関する相談は、都道府県にそれぞれ設立されてい る暴力追放運動推進センターで受け付けており、弁護士、 少年指導委員、保護司、警察OBなど専門的な知識や経験 を豊富に有する暴力追放相談委員がアドバイスします。
 

不当要求防止責任者講習の開催

暴追センターでは、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会から委託を受け、各事業所の不当要求防止責任者に対し、暴力団等からの不当要求による被害を防止するために必要な対応要領などについての講習を行っています。