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講習

 都道府県暴力追放運動推進センター又は警察では、暴力団対策法に基づき、事業所ごとに選任された不当要求防止責任者に対して、暴力団の情勢や暴力団からの不当な要求に対する対処方法等に関する講習を実施しています。
 

被害の防止に向けた不当要求防止責任者講習会の開催

 都道府県暴力追放運動推進センター又は警察では、暴力団対策法に基づき、 事業所ごとに選任された不当要求防止責任者に対して、暴力団の情勢や暴力団からの不当な要求に対する対処方法等に関する講習を実施しています。 
  この講習を「不当要求防止責任者講習」といいます。 
  事業者の方々が、暴力団員からの不当な要求の被害に遭わないためには、暴力団の情勢や対処方法等を踏まえた上で組織的に対応することが大切です。 
 事業者の方々が不当要求防止責任者を選任され、 この講習を受講されることをお勧めします。 
 
講習の詳細等につきましては、 最寄りの都道府県暴力追放運動推進センター又は警察署までお問い合わせください。

『不当要求防止責任者』とは

 事業所の統括業務に携わる人の中から、不当要求による被害を防止するのにふさわしい人として、事業所ごとに選任された者をいいます。
 
 不当要求責任者を選任した場合には、不当要求防止責任者講習を確実に受講することが必要です。

不当要求防止責任者講習の種類

  1. 選任時講習
    不当要求防止責任者に選任された日からおおむね1年以内に1回行います。
  2. 定期講習
    選任時講習を受講された後、おおむね3年ごとに1回行います。
  3. 臨時講習
    特別の事情がある場合、当該事情に係る責任者を対象に必要の都度、開催します。

講習の内容

  • 暴力団対策法の概要
  • 暴力団情勢
  • 暴力団員に対する対応要領 

などについて、センター職員や警察官により、ロールプレイングやビデオの使用等による講習を行います。

受講修了書の交付


講習を終えると受講修了書等が交付されます。
受講修了書(右)
※都道府県により交付の形式は違います。

お問合せ先

 不当要求防止責任者講習の詳細等につきましては、 最寄りの都道府県暴力追放運動推進センター又は警察署までお問い合わせください。